2021-06-08 第204回国会 参議院 厚生労働委員会 第23号
一部報道では九五%のマージン率とも出ておりますが、こういった状況に対してどのような指導を行っていくべきとお考えでありますでしょうか。厚労大臣、よろしくお願いいたします。
一部報道では九五%のマージン率とも出ておりますが、こういった状況に対してどのような指導を行っていくべきとお考えでありますでしょうか。厚労大臣、よろしくお願いいたします。
○国務大臣(田村憲久君) 一般的に申し上げれば、これ派遣法ではマージン率等々、これを公表するということになっております。これは全体でありますけれども。そういうものを見た上で派遣労働者の方々もどこと派遣契約を結んでいただくか、要するに自分が雇われるかということをいろいろと見ていただくという話になるわけですが、ちょっと今のお話、私よく聞いていないんですが、四十二万円、一人ですか。一人四十二万円。
○田島麻衣子君 厳密な意味での人材派遣契約ではないですが、厚労省でも物すごく高いマージン率でプロジェクトが運営されています。 資料一でお配りしておりますが、これはG―MISというIT契約の内容なんです。これ、赤線で引っ張っているところ見ますと、統括マネジャー、これは月ですけれども二百二十万円で、国民の税金ですよ、出されています。
紹介料をもらい、マージン率で働かせるわけですから、利益を得るところが申請していて、そして、そのことを認めて厚生労働省と闘うように理論武装せよって、立場が明確じゃないですか。こんなのどこに中立性、公平性があるんですか。公務員としてもおかしいですよ。規制改革委員会は廃止すべきだということを強く申し上げます。 まだまだこの議論続けたいんですが、オリンピックのことについてお聞きをいたします。
前回もこれ大隈政務官に非正規雇用の問題を質問させていただいて、その続きになりますけれども、今日は、前回も無期転換ルールですとかマージン率について、こういったことも改善点を指摘させていただきましたが、今日は、労働派遣契約における中途解約について、この点ちょっとまず伺っていきたいと思います。
マージン率の大小のみをもって一概にマージン率が適正かどうかを評価できるものではなく、派遣先が、派遣会社の提供するサービス内容を踏まえて、マージン率の水準が適正かどうかを判断して派遣会社を選択するということになります。
○福島みずほ君 マージン率の情報開示をしていないところもありますし、マージン率の上限の規制は必要だと思います。 法改正で、二〇年四月一日以降、派遣労働者に対して通勤手当を支給しているか調査をしていますか。
マージン率はその業態によって異なることも許容できますけれども、一般常識的な範囲での上限とか、そういったことを示していくというのも政府の役割なんではないかというふうに思っております。
マージン率の大小のみをもって一概にそれが適正かどうかというのを評価するには、例えば、平均でいいますと、今調査を掛けますと、これは二〇一八年度の労働者派遣法施行状況調査、令和元年度実施の調査によりますと、回答のあった八百三十六社においては、マージン率の平均値、大体三〇・四%というふうになっております。
次に、派遣業は非正規雇用者との間で雇用契約を締結しなければならないわけですけれども、その中で、派遣業が派遣先からいただく賃金以外のもの、これマージンと呼ばれますけれども、このマージン率が高いと必然的に賃金が安くなる仕組みであると。マージン率が低ければ賃金に反映されるけれども、一概に、これマージンが低いからといって良い企業かどうかというのは一概に言えないということは承知しております。
それまでは、建設資材ですとか建設の労務費ですとか、そういう動きで推計をされていまして、これはいわば建設業のマージン率を一定で推計していた。そうしますと、五年ごとの基準改定で非常に、産業連関表との関係で物すごい段差が生じてしまうということで、二〇一六年のときには、産業連関表と同様のやり方で生産額を推計する、これで五年ごとの改定幅を小さくしようとした。
派遣で働く方々などが適切な派遣元事業主を選択できるようにすることなどを目的として、平成二十四年の労働者派遣法改正法、これによりまして、派遣元の事業主に対して、いわゆる事業所ごとのマージン率等を関係者に情報提供すること、そして派遣で働く方を雇い入れようとする場合などに、本人に関する派遣料金または事業所の派遣料金の平均額、このいずれかを本人に明示すること、これが義務づけられたわけであります。
最後に、新聞記事、また最後につけましたけれども、これは東京新聞の記事ですけれども、いわゆるマージン率、この公開については、二〇一二年の派遣法改正で、事業所ごとのマージン率の平均値、この公開が義務づけられました。ただ、これは岡本委員なんかが指摘されていましたけれども、労働者が事業所に出向かないと確認できないケースが大半でありました。
その上で、これを公表するというのは、僕は、派遣法のマージン率のときに、本当にこういうやり方をやるのかと思ったわけでありますけれども、派遣法のときのマージン率は、企業に行って見なきゃいけない、こういう内容でありまして、公表といっても非常にわかりづらかった。今回は、ホームページに載せて、誰もがこの情報を見られるような状況にするんですね。いいですか。
だから、これをもう少し、二八・一%が低い、マージン率などをきっちり実態把握をして、公表して、規制と指導を行うべきだというふうに思います。 そんな余剰のお金があるでしょうなんて言っている前に、しっかり介護ヘルパーさんにちゃんと賃金が行くようなことを厚生労働省やってくださいよ。賃金上げてくれという声をどれだけ私たちが聞いているか。ヘルパー時給賃金率が二八・一%、低いですよ、これはどう考えても。
マージン率とか公表して、しっかり、人件費グロスではなくて、実際、訪問ヘルパーさんにどれぐらいお金がちゃんと行き渡っているかというのを公表すべきではないか。こういう点についていかがでしょうか。
5 マージン率については、派遣労働者保護の観点から社会通念上適切な範囲があると考えられることに鑑み、その規制の在り方について検討すること。また、マージン率の関係者への情報提供に当たっては、平成二十四年改正法の立法趣旨を踏まえ、常時インターネットにより広く関係者とりわけ派遣労働者に必要な情報が提供される方法で情報提供を行うことを原則とする旨を派遣元指針に規定すること。
七、派遣労働者について派遣先に雇用される労働者との均等・均衡待遇の実現を図るために、派遣料金及びマージン率に対する国の関与の在り方について検討を行うこと。また、マージン率の関係者への情報提供について、インターネットによる提供を原則とするなど、より多くの者が見ることができる方策について検討すること。
これ、人材派遣料で既にコスト削減、ここからマージン率差っ引くわけです、派遣元事業者は。労働者に幾ら渡るのか。それで何が処遇改善ですか。処遇改善を本気でやるなら、この右側のように、正社員より安いなんて宣伝させちゃ駄目なんです。そんなことをやらせたら、絶対に処遇改善なんかできないわけです。
○国務大臣(塩崎恭久君) マージン率自体は把握をしておりますけれども、今のように、変化がなぜ起きたのか、何で資金を捻出してこの研修を賄ったかというところまでは、すぐ見れば分かるような形で事業報告で行われているわけではないわけでありますが、しかし、私どもとしては、これを指導監督の際にどういうふうにやっているかということは、当然その議論の対象になるのではないかというふうに私は思っております。
しかも、労働者に付け替えて、これ、大臣、マージン率が引き上がったのかどうなのかなんて、厚生労働省はチェックできるんですか。今それ把握しているんですか、全部。これ、新法が施行されたらマージン率がアップされて、それがこれの引換えだというのは指導で確認できるようになっているんですね。それをちょっと教えてください。
以前、当委員会で我が党の白委員がマージン率との関係について確認をされましたが、若干その質疑がかみ合っておりませんでしたので、私も確認をさせていただきますが、これ当然、もし派遣元事業者が真面目にこの義務を果たしていただこうとすれば、現行の状況よりはこの費用というのは、教育訓練費用というのはアップするはずなんです。
今日のお話で非常に示唆的だったのは、均等待遇というのであればマージン率を上乗せで一三〇%払うべきだという、この十八ページ目のペーパーはとてもそのとおりだと実は思いましたし、十七ページ目の、均等待遇原則違反があった場合には派遣元に対する行政処分を行うべきというのはそのとおりだと思います。この二点について、簡単にちょっと説明していただけますでしょうか。
マージン率のことについても、平均値のマージン率だけで、個々的にはないわけじゃないですか。
今日、ちょっとこれは質問通告していなくて申し訳ないんですが、午前中参考人質疑があって、連合の副事務局長が、同一価値労働同一賃金というか、派遣労働者と派遣先労働者の間で不合理に労働条件を相違させることを禁止する均等待遇の問題に関して、例えばマージン率が三〇だとすると、派遣先が一〇〇だとすると、その派遣労働者も一〇〇、つまりマージン率が三〇だとすると一三〇払うように、要するに同じ働き方をしているのであれば
つまり、マージン率とかありますし、一〇〇%保証したとしてもマージン率の部分は少ないという面がありますので、この均等・均衡処遇についての派遣労働者としての在り方、考え方についてまず教えてください。
前回、赤澤副大臣が来て、これは津田先生の御質問だったと思いますが、会計処理の問題を議論いただいたわけでありますけれども、このマージン率というのは、言ってみれば派遣先から、あのときは物扱いするなという論点で、物件費という扱いはおかしいじゃないかという問題提起がありました。
○政府参考人(坂口卓君) いわゆるマージン率、今御指摘でございますけれども、これにつきましては、平成二十四年に一定の派遣元事業主に情報の提供を義務付けたということがございます。そういったことを契機に、このマージン率につきましては、マージン率そのものではないんですけれども、派遣料金、あるいは派遣労働者の賃金を労働者派遣の事業報告において毎年度報告をしていただいておるということがございます。
二つしかないと思っておりまして、マージン率を上げるか若しくは御社の利益を削るか、どちらかしか選択肢はないと思っていますが、このいずれを選択される御予定でしょうか。
つまり、これマージン率が決定していれば、法律で例えば定められています、何%というふうに定められていれば、今までのマージン率と、私はピンはね率と言っているんですけれども、そのピンはね率から、今までのところから取るというのは分かるんですよ。だけど、これが上下しているんですよ、みんな、パーセンテージが。だから、それをどう立証できるのかという、立証責任はどこにあるのかということを私は聞いているんですよ。
ちょっとここでマージン率についてお聞きいたします。
○塩崎国務大臣 繰り返し申し上げますけれども、これは平成二十四年に、民主党政権のときにお決めになった、国会で決めた法律に基づいてマージン率を定義した上で開示をしているわけでございます。
○塩崎国務大臣 このマージン率の開示は、平成二十四年の改正で開示もすることとあわせて決まったことでございまして、今お話しのように、賃金がどれだけ、それから、例えば社会保険料、労働保険料、教育訓練費、福利厚生費、あるいは正社員等の人件費、営業利益等、いろいろなものが含まれているわけでありますので、これを仮に開示するということになれば、やはりそこは御議論をいただいた上で平成二十四年の考え方を変えるということが